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本事業については、こども食堂、こども宅食における食育の取組の支援及び学校における食育の取組の支援を強化するため、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第16条に基づき作成した第4次食育推進基本計画(令和3年3月31日食育推進会議決定)の目標又は法第17条に基づき作成した都道府県食育推進計画・法第18条に基づき作成した市町村食育推進計画(以下「食育推進計画」という。)に定められた目標のうち、次の(1)から(5)までに掲げる目標の全部又は一部の達成に向けた取組を行うものです。
また、事業の実施に当たっては、国産農林水産物や地域の食品の魅力の再発見と生産者に対する理解向上に向けて目標(6)の達成に資するようにするとともに、事業実施主体においては、事業で実施した取組を都道府県域内又は都道府県をまたぐ広域に広く普及させるための取組を行うものとします。
【目標】
(1)地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす。
(2)地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす。
(3)農林漁業体験を経験した国民を増やす。
(4)学校給食における地場産物等を活用した取組等を増やす。
(5)栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす。
(6)産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす。
本事業の申請をご検討中の方につきましては、各都道府県で実施されている要望調査への応募が必要となります。
都道府県により募集期間が異なりますので、申請する都道府県にお問い合わせいただき、お早めに必要書類を各都道府県の窓口に提出して下さい。
※ご注意※
都道府県の窓口はこちら(PDF:260KB)をご確認ください。
都道府県ごとの募集期間はこちら(PDF : 110KB)をご確認ください。
予算に限りがございますので、審査があります。(申請した全ての方が支援を受けられるわけではありません。)評価項目及び配点基準はこちら(PDF : 118KB)をご覧ください。
提出書類につきましては、以下をご参照ください。
申請者の皆様からのお問合せをまとめました。
消費・安全対策交付金のうち地域での食育の推進(都道府県を通じた取組)Q&A(PDF : 350KB)
(現在掲載している参考資料は、変更する場合がありますことをご了承ください。)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4601)
ダイヤルイン:03-3502-5723
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法人番号:5000012080001
Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries