このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
足立区
ホームに戻る
メニュー
ホームに戻る
検索トップ
閉じる
ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度について
ここから本文です。
公開日:2021年5月6日 更新日:2021年9月6日
令和3年度分の国民健康保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした世帯は、申請により減額または免除になる場合があります。
減免制度を利用するには、申請が必要です。
対象となる世帯かどうかの確認や申請方法については、ホームページ下部の「申請方法」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は「郵送」で行っていただき、ご来庁はお控えください。
※区民事務所での申請はできません。
なお、今後国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更が生じた場合は、本ホームページでお知らせします。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年(注4)の事業収入等の額の10分の3以上であること。(注5)(注7)
イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年(注4)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年(注4)の所得の合計額が400万円以下であること。
注1 世帯の主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいます。ただし、実態が異なる場合はこの限りではありません。世帯の主たる生計維持者は世帯の中の1名です。
注2 重篤な傷病とは、約1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。
注3 事業収入等とは、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかのことです。雑収入など他の収入は対象外です。
注4 令和2年度相当分保険料の審査の際は、令和元年中の所得を用います。
注5 令和2年度相当分保険料の審査の際は、令和元年中と令和2年中の収入を比較します。
注6 令和2年中と令和3年中で収入の種類が異なる場合は対象外です。
(例)令和2年中収入→給与収入、令和3年中収入→事業収入
なお、令和2年度相当分の保険料の場合は、令和元年中と令和2年中の収入の種類が異なる場合は対象外です。
注7 国や都道府県から支給される各種給付金については、令和3年中・令和2年中ともに事業収入等の計算に含めません。国や都道府県から支給される各種給付金を事業収入等に含めて申告した場合は、その金額を差し引いて減少額の判定を行います。
注8 世帯の主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和2年中の所得が確定しないと審査や減免額の計算ができないため、申請前に必ず申告してください。
全額免除
対象保険料額(※1) × 減免の割合(※2)
※1 対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年(注1)の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年(注1)の合計所得金額
※2 減免の割合
注1 令和2年度相当分保険料の減免金額の計算の際は、令和元年中の所得を用います。
注2 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額(※1のB)が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による保険料の減免対象外です(減免金額が0円となるため)。
注3 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年の合計所得金額(※1のC)が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による保険料の減免対象外です(減免金額が0円となるため)。
注4 非自発的失業者(会社の倒産や解雇などにより離職した方)の保険料軽減制度の対象となる方については、新型コロナウイルス感染症による保険料の減免対象外です。非自発的失業者の保険料軽減制度については、「非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について」をご覧ください。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入のいずれか)の減少が見込まれる場合には、次のア、イにより合計所得金額を算定します。
ア ※1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ ※2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
(令和3年度及び令和2年度相当分の保険料)
1 フローチャート(PDF:133KB)をご覧いただき、ご自身の世帯が減免に該当する可能性があるかご確認ください。
2 減免に該当する場合は、「令和3年度 国民健康保険料 減額・免除申請書」(PDF:168KB)と「収入・無収入申告」(PDF:134KB)に必要事項を記入のうえ、下記の【申請に必要な書類】を国民健康保険課資格賦課担当までお送りください。
注1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は「郵送」で行っていただき、ご来庁はお控えください。
注2 申請書が印刷できない場合は、国民健康保険課資格賦課担当(03-3880-5240)までご連絡ください。申請書をお送りします。申請書の発送まで1週間程度お時間をいただきます。ご了承ください。
注3 保険料は、記号番号・世帯主ごとに計算しています。令和3年度中に国民健康保険の加入・脱退・住所異動等の届出により記号番号が変更となった場合や世帯主が変更となった場合は、それぞれ申請が必要です。また、令和3年度中に足立区に転入した方で、転入前の市区町村で新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免を申請されていた場合は、足立区でも改めて申請が必要です。なお、減免の基準等に違いがある場合もありますので、ホームページ等をよくご確認いただき、申請を検討ください。
【全ての方が提出する書類】
令和3年度 国民健康保険料 減額・免除申請書(添付ファイルよりダウンロードしてください)
【減免理由ごとに追加して提出する書類】
1 世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
・死亡した場合 → 死亡診断書、または死体検案書のコピー
・重篤な傷病を負った場合 → 医師の診断書のコピー
2 世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
・収入・無収入申告書(添付ファイルよりダウンロードしてください)
・世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入が分かるもののコピー
(例)令和2年分の確定申告書の控え、源泉徴収票など
・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入のある直近1か月分の収入が分かるもののコピー
(例)収入と必要経費が分かる帳簿、給与明細書など
※令和3年中の収入見込みが0円の場合は、収入・無収入申告書の無収入申告欄にチェックをしてください。
・廃業の場合 → 事業廃止届、または変更異動届のコピー
・失業の場合 → 解雇通知、雇用保険受給資格者証などのコピー
注1 申請時の添付書類は、コピーをご提出ください。ご提出いただいた書類は返却しませんのでご注意ください。
注2 書類不備や申請書の記入もれがある場合、お電話でご連絡させていただくか、申請書類をすべて返却させていただきます。
さかのぼっての国保加入の届出を令和2年度末に行った等により、令和2年度相当分の保険料が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている場合も申請により保険料が減免となる場合があります。
なお、減免の要件の審査や減免金額の計算の際は、令和元年中の所得を用います。
【全ての方が提出する書類】
令和3年度(令和2年度相当分) 国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書(添付ファイルよりダウンロードしてください)
【減免理由ごとに追加して提出する書類】
1 世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
・死亡した場合 → 死亡診断書、または死体検案書のコピー
・重篤な傷病を負った場合 → 医師の診断書のコピー
2 世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止、又は失業した世帯
・廃業の場合 → 事業廃止届、または変更異動届のコピー
・失業の場合 → 解雇通知、雇用保険受給資格者証などのコピー
注1 申請時の添付書類は、コピーをご提出ください。ご提出いただいた書類は返却しませんのでご注意ください。
注2 書類不備や申請書の記入もれがある場合、お電話でご連絡させていただくか、申請書類をすべて返却させていただきます。申請書等を郵送いただく前に記載もれなどがないか、ご確認をお願いします。
注3 令和3年度分の保険料の減免は別途申請が必要です。申請に必要な書類等が異なりますので、「令和3年度分保険料」をご覧ください。
足立区 国民健康保険課 資格賦課担当
〒120-8510
足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所北館2階2番窓口
電話:03-3880-5240
FAX:03-3880-5618
申請書類を区が受領してから2か月程度で審査結果の通知をお送りする予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる可能性があります。
令和3年度分保険料の申請期限は令和4年3月31日(消印有効)です。
申請書類を区が受領してから2か月程度で審査結果の通知をお送りする予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる可能性があります。
そのため、口座振替(口座からの引き落とし)で保険料をお支払いいただいているご世帯は、減額・免除前の金額で保険料が引き落としされてしまう場合があります。保険料が引き落とされたうえで減免の結果、納めすぎの保険料が出た場合は、後日還付等のご案内をいたします。
なお、減免申請中に納期限を迎える各期の保険料については、変更前の金額(納付書)でのお支払いをお願いいたします。減免審査の結果、納めすぎの保険料がでた場合は、後日還付等のご案内をいたします。
また、審査結果をお送りするまでの間に督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承ください。
足立区 国民健康保険課 収納管理担当
〒120-8510
足立区中央本町1丁目17番1号 足立区役所北館2階3番窓口
電話:03-3880-5242
FAX:03-3880-5618
フローチャート、国民健康保険料 減額・免除申請書や収入・無収入申告書、記入例は下記からダウンロードできます。
【令和3年度分保険料】
1 フローチャート(PDF:133KB)
2 令和3年度 国民健康保険料 減額・免除申請書(PDF:168KB)
3 令和3年度 国民健康保険料 減額・免除申請書(記入例)(PDF:185KB)
4 収入・無収入申告書(PDF:134KB)
5 収入・無収入申告書(記入例)(PDF:176KB)
【令和3年度(令和2年度相当分)保険料】
1 令和3年度(令和2年度相当分) 国民健康保険料 減額・免除申請書兼収入申告書(PDF:160KB)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)
電話番号:03-3880-5240(直通)
ファクス:03-3880-5618
メールフォーム
メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。
区民部国民健康保険課収納管理担当(区役所北館2階3番窓口)
電話番号:03-3880-5242(直通)
ファクス:03-3880-5618
メールフォーム
メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。
申請書送付先・問合せ先
足立区 国民健康保険課 資格賦課担当
国民健康保険料の支払いについて・問合せ先
足立区 国民健康保険課 収納管理担当
このページに知りたい情報がない場合は
「各種手続き・届け出情報」や「区政情報」等、お探しの情報をご案内します!
お問い合わせコールあだち03-3880-0039
よくある質問Q&A
キーワードを入力
法人番号 2000020131211
郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
電話:03-3880-5111(代表)
Copyright © Adachi City. All rights reserved.
ページの先頭へ戻る